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青色申告について

青色申告とは、一定の帳簿書類を備え付けることを条件に、税金計算上の特典が受けられる制度です。
青色申告法人になると、税金計算をする書類の表紙となる別表1(1)が文字どおり青色となります。

青色申告のメリット

  • (個人事業者の場合)青色申告特別控除により、最高65万円を所得金額から控除することができます
  • 欠損金の9年間の繰越し
    ある事業年度に発生した赤字の額を、翌期以降に生じた黒字から控除できるという特典です。
  • 貸倒引当金を、経費に繰り入れることができる
  • 減価償却資産の特別償却など、特例措置を受けられる
    30万円未満の資産購入した場合に、税金計算上、その事業年度の経費とできる特典です。(通常、10万円を超える金額の物を購入した場合は、何年かに分けて経費にすることしかできません。)

以上は実利メリットですが、その他の大きなメリットは仕事を計数管理することで、ホントに儲かっているのか、事業として成り立っていけるかどうか、経営者としての意識が芽生えるということでしょう。

青色申告の要件

各所得の金額を正確に計算するために必要となる仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿に、すべての取引を正確に記録し保存すること。

  • 決算を行い、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成する
  • 必要経費の領収書を整理し保管する(7年)
  • 取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)を整理し保管する(5年)

青色申告法人になるためには?

青色申告制度は義務ではないので、税務署に対して申請しなければ自動的に白色申告制度となってしまいます。青色申告の申請は、税務署に備え付けられている「青色申告の承認申請書」に必要事項を記入して提出します。

提出期限は、
1)法人設立から3か月を経過した日
2)第1期目の事業年度の終了する日

のどちらか早いほうの前日となっています。

会社設立夢工房では、会社設立時の申請はもちろんのこと、設立以降の帳簿の作り方や伝票の管理方法などの細かい経理指導もいたします。

経理の知識がなくても、青色申告のメリットが受けられます。会社設立夢工房にお任せください!

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