外国人の皆様が日本で会社を設立する流れについて簡単にご説明いたします。
まず最初に設立日、会社の商号、本店所在地、会社の目的、資本金、役員の決定などを行います。以前は、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本において株式会社を設立することができませんでしたが、平成27年3月16日法務省通達により、取締役全員が日本に住所を有しない場合でも日本で株式会社を設立する申請を受理する扱いとなりました。
定款には【1】で決めた事以外に、発行済株式総数や事業年度などの記載をする必要があり、完成した定款については公証人の認証が必要となります。ここでの注意点は定款を作成して届出する際に必要な、実印での押印、印鑑証明書の添付についてです。現在日本に滞在し外国人登録をし、印鑑登録している外国人の方は、日本人と同様に印鑑証明書が取得できるので、特に問題はありませんが、これに対し、海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合には、実印の押印の代わりに本国官憲の証明する印鑑又はサインが必要になります。そして、印鑑証明書の代わりにサイン証明書や本国官憲からの証明書を添付することになります。また本国の言葉で書かれている場合は翻訳したものが必要です。
会社の資本金の払い込みは、発起人(出資者の)の口座に入金や振込みをすることにより行います。払い込みを行う金融機関については、日本の金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。自国の銀行口座での資本金の振込はできませんのでご注意下さい。また日本に送金していただき手数料が引かれますが、その分資本金が少なくなりますのでご注意ください。ここでのポイントは入金いただくタイミングです。資本金の入金は定款を作成した後でなくてはなりませんので最初から通帳に入れてご相談に来ていただきますと、また資金移動しなくてはなりませんのでご注意ください。
公認会計士・税理士等が日本の税法(法人税、所得税、消費税などの税金)や会計業務に関する様々なご相談にお応えします。
税理士法人AIOでは日本で会社を経営される外国人の皆様の良きパートナーとして、会計税務全般に関するご支援をさせていただきます。
時代の流れが目まぐるしく変化する現代、お客様と同じ目線で、お客様と共に企業経営において直面する諸問題に立ち向かいます。「経営者は孤独である」と言われます。誰に相談してよいのか悩まれた際にはひと声おかけください。
弊所では、訪問時・来社時の面談だけでなく電話・メールなどを利用し、2担当制によりお客様の不安や悩みにストレスなくお答えし、ご満足いただける答えをともに探してまいります。
節税(タックスプランニング)、税務リスク低減、企業価値最大化などに対しても、豊富な経験・知識・ノウハウから最適なプランをアドバイスをさせていただきます。
・ 税務顧問サービス
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・ 月次・四半期・連結決算支援サービス
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税理士法人AIOでは所属の公認会計士・税理士・社会保険労務士はもちろん提携の各種士業がAll In Oneでお客様の業績拡大を強力にサポートいたします。
日本で会社を経営される外国人経営者様の各ステージ目的や目標に合わせ、人事及び労務をトータルでサポートいたします。会社の業務内容、経営環境を考慮し、コンサルティングorアウトソーシングにより最適・最良のサービスをご提供いたします。
社会保険・労働保険などの事務手続きを経営者もしくは社員が行う場合には、日本での不慣れな事務処理により余計な時間がかかることが想像できます。
また、社内に総務専門担当者等の人員を抱えることにより、業務研修費や担当者人件費の発生し、担当者の退職などによる業務の混乱といった問題が起こりえます。
税理士法人AIOでは社会保険のプロ、社会保険労務士が社会保険・労働保険に関する書類作成、申請代行に迅速に対応いたします。
給与計算は、短期間に業務が集中し、支給額や控除額などが煩雑です。
また労働基準法など労働・社会保険諸法令や所得税法などの日本の各法律が頻繁に改訂されるため、企業、担当者にとってかなりの負担になります。正しく日本の制度を理解できないことで、通常よりも保険料を多く払ってしまう可能性も十分にあります。
経営者は会社を経営されることに専念していただき、給与計算など複雑な事務から開放され、業務の効率化を図る手助けをいたします。
日本で会社を経営される方にとって、助成金・奨励金は返済不要でありとてもありがたい制度です。
会社に一定の環境を整備することが必要な場合や、数多くの計画書等の提出・認定を求めるものが多く、事前にスケジュールを確認しておく必要があります。
日本で会社の経営を行うにあたり無理なく導入できる制度がなるのか提案し、申請のお手伝いをさせて頂きます。御安心してお任せ下さい。助成金・補助金を受給ができるのかの診断は無料です。
設立費用 | 料金(税別) |
---|---|
定款認証収入印紙 | 電子定款のため無料 |
定款認証手数料 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 |
当事務所手数料 | 0円 |
合計 | 202,000円 |
※ 税理士法人AIOと税務顧問契約を締結される場合です
※ ご依頼いただく場合はすべて前金でお願いいたします
(注)別途交通費・通信費などの諸費用がかかります。
(注)印鑑証明をお持ちではない外国人の方が発起人、取締役等になる場合には、本国でのサイン証明が必要となります。サイン証明の翻訳代については別途50,000円(税抜)~お見積りさせていただいております。
(注)設立後の印鑑カード、印鑑証明書、登記簿謄本の取得はお客様ご自身で行っていただきます(当事務所での代行も可能)。
(注)複雑な機関設計による会社設立等についてはオプションサービスとなります。
(注)LLC(合同会社)の設立も承っております。
会社設立登記が完了した後には様々な税務上の手続きが必要です。
税務書類の提出をお引き受けいたします。
料金(税抜) | |
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税務署、都道府県税事務所、 市区町村等への各種届出 |
20,000円 |
※ 税理士法人AIOと税務顧問契約を締結される場合です
会社設立後、社会保険(健康保険+厚生年金)に加入する場合のお手続きを代行いたします。
従業員規模 | 料金(税抜) |
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従業員1~9人まで | 20,000円 |
従業員10人以上 | 40,000円 |
会社設立後、社会保険(健康保険+厚生年金)に加入する場合のお手続きを代行いたします。
従業員規模 | 料金(税抜) |
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従業員1~9人まで | 20,000円 |
従業員10人以上 | 40,000円 |
A 外国人の方が日本で会社設立を行う場合、「日本の配偶者等」・「定住者」の在留資格のない方は、「投資・経営」の在留資格が必要不可欠となります。会社の設立の登記後に、「投資・経営」等の在留資格を申請する必要があります。
A 外国人について発起人となることを制限した規定はございません。外国人も発起人となることができます。外国人の場合、日本において法律行為をなした場合、本国法で能力を制限されていても、日本法で能力者である場合は、能力者とみなされますので問題はございません。
A 面前署名、面前自認の場合、外国人については、本人確認資料として、次のものが必要です。
[1] 当該外国人が外国人登録原票に登録されていれば、印鑑登録が可能となりますので、印鑑登録証明書。
[2] その他にも、外国人登録証明書、運転免許証、旅券(パスポート)、当該国の駐日領事による署名証明書も証明資料とすることができます。運転免許証や旅券等の公的機関の写真付証明書については、外国の機関により発行されたものでも、公的機関の発行したものであることが確認できれば、本人確認資料として取り扱われます。
登録がなされていらっしゃらない場合は本国におけるサイン証明書、その翻訳が必要になります。
A 「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」「家族滞在」などの活動に制限のある在留資格を持っている外国人の方の場合は、会社を設立し、経営者になる場合には、今までの在留資格から「投資・経営」の在留資格に変更する必要性が出てきます。
日本で会社を設立すれば、必ず経営者のビザが取得できるわけではありません。
会社は設立できたが、経営者のビザ(投資経営ビザ)は取得できないという場合もあります。
このように日本においては会社を設立できることと在留資格が認められることは全く別ですので、外国人の方で日本に会社を設立して事業をしたいと考える場合は、ビザの事も考えて手続きを進めましょう。
外国人の方が、日本で会社設立をするのであれば、やはりこの投資経営ビザを取得することは避けて通れません。
A 投資経営ビザへの変更申請を行うには、実際にビジネスが稼動する状態にしてから申請する必要があります。そのため、まず会社を設立し、各種届出や社員の雇用をし、取引先の選定などを済ませた状態で在留資格変更の申請を行う必要があります。この間の作業は現在お持ちの就労ビザのままで行うしかありませんので、できるだけ早く状況を整え、速やかに投資経営ビザに変更する必要があります。計画的に行動すれば会社設立から営業開始まで1~2ヶ月程度ですすめることが可能です。
弊事務所では投資経営ビザ取得において様々な許可取得事例がございます。投資経営ビザ取得でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
A 日本では会社法の施行により最低資本金制度が廃止され、資本金は1円以上で任意に決められます。ただし0円とすることはできません。投資経営ビザ申請の目的として、資本金最低500万円以上で登記される方が多いようです。
日本では取締役1人だけで株式会社を設立できますか?
取締役1人でも設立することができます。取締役1名の場合、当該取締役は代表取締役になります。代表取締役になる方のうち1名が日本の居住者であることが条件となりますので注意が必要です。
A 問題ありません。ただし、そこがマンションやアパート等である場合は、賃貸契約書などに 「居住用のみ」 あるいは 「事業用として使用してはいけない」 などの記載がある場合には、原則的には禁止となりますので、管理人様等に相談してみましょう。
A 会社を設立した後は、次の作業が残っています。
・ 税務署への届け出
・ 道府県税事務所または地方事務所への届け出
・ 市区町村役場への届け出
・ 社会保険事務所への届け出
・ 労働基準監督署
・ ハローワーク
これら、煩雑ではありますが当事務所がお引き受けすることが可能です。