事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。
他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
減価償却資産を取得した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用が可能な期間にわたって分割して必要経費としていくべきものです。
この使用可能期間は法定耐用年数が定められています。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
減価償却の方法には、「定額法」と「定率法」があります。
それぞれの特徴は下記のようになっています。
項目名1 | 定額法 | 定率法 |
---|---|---|
特徴 | 償却費の額が原則 として毎年同額となる |
償却費の額は初めの年ほど多く 年とともに減少する |
計算方法 | 取得価額 × 定額法の償却率 | 未償却残高 × 定率法の償却率 |
※資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で割り、その年度事業に使用していた月数分を計算した金額になります。
この届出は必ずしも提出する必要はありません。
償却方法は資産ごとに決められており、提出しない場合はその決まりに基づいて計上することになります。
ただ、決められた方法で、減価償却の計算を行いたくないときに、
減価償却資産の償却方法の届出書の提出が必要になります。