会社は、毎月支払うべき給与から「所得税」を徴収して、徴収月の翌月10日までに納付することが義務づけられています。
しかし、給与の支給人数が10人未満である場合、年2回にまとめて納付できるという特例を受けることができます。その特例をうけるための申請です。
少額であっても、毎月10日までに税務署へ支払いするのは結構煩雑なものです。支払い人数が10人以下であればこの手続きをすることにより、年2回の納付で済むので業務が軽減されますよ。申請することをお勧めします。
この特例を受けている場合、さらに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」を提出することにより、さらに特例を受けることができます。
7月から12月までに源泉徴収をした所得税額は通常なら翌年の1月10日までに支払わなければなりませんが、1月20日まで延長することができるのです。
ただし、