源泉所得税の納期の特例兼納期の特例の届出|大阪の会社設立なら夢工房

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源泉所得税の納期の特例兼納期の特例の届出

会社は、毎月支払うべき給与から「所得税」を徴収して、徴収月の翌月10日までに納付することが義務づけられています。

しかし、給与の支給人数が10人未満である場合、年2回にまとめて納付できるという特例を受けることができます。その特例をうけるための申請です。

少額であっても、毎月10日までに税務署へ支払いするのは結構煩雑なものです。支払い人数が10人以下であればこの手続きをすることにより、年2回の納付で済むので業務が軽減されますよ。申請することをお勧めします。

年2回の納付期限

  • 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税・・・7月10日
  • 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・翌年1月10日

この特例を受けている場合、さらに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」を提出することにより、さらに特例を受けることができます。
7月から12月までに源泉徴収をした所得税額は通常なら翌年の1月10日までに支払わなければなりませんが、1月20日まで延長することができるのです。
ただし、

  • その年の12月31日において源泉所得税の滞納がある場合
  • その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納付しなかったこと
    があれば、この適用はなく、納期限は翌年1月10日となります。ご注意ください。
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