申告期限延長の届出書とは
通常、会社は決算日後、2か月以内に申告書を国や地方自治体に、提出しなければなりません。しかし、この届け出を提出することにより、あと1ヶ月提出期限を延長することができます。つまり、決算日後3カ月以内に提出すればよいことになります。
申告期限の延長をするメリット
- 期限を延長しておけば、不測の事態であっても無申告になるリスクが減らせる。
- 申告書の提出期限までに届出を出せば会計方針を有利な方向へ変更できる制度があり、その活用のための時間的猶予が得られる。
- 役員報酬の改訂など株主総会の翌月から増減されるところ、翌期の状況を1ヶ月余計に把握したうえで報酬の改訂が可能となる。
注意点
- 申告期限の延長が認められているのは法人税(及び地方税)のみで消費税については認められていません。したがって、消費税については届出書を提出後も2ヶ月以内に申告書を提出しないと、無申告加算税の対象になります。
- 税金には納付期限と申告期限という二つの期限があります。
納付期限は、税金を国や地方自治体に納付する期限で、全ての会社に一律に決算日後2ヶ月以内と決まっています。申告期限の延長申請で延長されるのは、あくまでも「申告期限」だけです。したがって、納付期限は通常どおり、決算期末日から2ヶ月以内ということになります。申告期限の延長に合わせて、納税も1ヶ月遅れて行った場合は、延長した1ヶ月分の利子税が課されます。
実務では、利子税を回避するために、本来の申告期限(2ヶ月以内)に、概算で税金を納付し、後日確定した後に、差額を精算することが多いでしょう。