給与の支払者が、国内で給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合は、税務署に届け出を出さなくてはなりません。
給与を支払うべき従業員が一人でも、会社は、毎月支払うべき給与から「所得税」を徴収して、徴収月の翌月10日までに納付することが義務づけられているので早めの提出を!