棚卸資産の評価方法の届出書|大阪の会社設立なら夢工房

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棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産とは

営業活動の仕入や、生産段階で生じる完成品・半製品などのように、販売されることで初めて現金化される資産のことを言います。
いわゆる在庫であり、たとえば下記のようなものがあります。

  • 商品(外部から購入してそのまま売るもの)
  • 製品(製造して売るもの)
  • 半製品(そのままでも追加加工しても、どちらでも売れるもの)
  • 原材料、仕掛品(製造途中のもの)
  • 貯蔵品(金額的に大きくない原材料)

棚卸資産の評価方法とは

以下のような方法があります。

  • 個別法・・・・・各在庫を個別に管理するものとします
  • 先入先出法・・・古い在庫から払い出すものとします
  • 総平均法・・・・在庫の払い出しを平均単価で行います
  • 移動平均法・・・在庫の払い出しを平均単価で行います
  • 最終仕入原価法・最後に仕入れた単価で在庫を評価します
  • 売価還元法・・・在庫の売価に原価率を乗じて在庫を評価します

棚卸資産の評価方法の届出書

会社は、棚卸資産の評価方法を選択することができますが、あらかじめこれを税務署に届け出ることが必要です。
この届出書が「棚卸資産の評価方法の届出書」です。

もし、届出書を提出しなかった場合には、『最終仕入原価法』を選択したことになります。
いったん選択した評価方法を変更することも可能です。
評価方法を変更する場合には、変更しようとする事業年度が始まるまでに、「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を税務署に提出します。 ただし、評価方法の変更はいたずらに許されるものではありません。現在の評価方法を採用してからおおむね3年経過していることが条件とされています。棚卸資産の評価方法を変更することで、毎期の売上原価の額を操作することができないようになっているのですね。

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