営業活動の仕入や、生産段階で生じる完成品・半製品などのように、販売されることで初めて現金化される資産のことを言います。
いわゆる在庫であり、たとえば下記のようなものがあります。
以下のような方法があります。
会社は、棚卸資産の評価方法を選択することができますが、あらかじめこれを税務署に届け出ることが必要です。
この届出書が「棚卸資産の評価方法の届出書」です。
もし、届出書を提出しなかった場合には、『最終仕入原価法』を選択したことになります。
いったん選択した評価方法を変更することも可能です。
評価方法を変更する場合には、変更しようとする事業年度が始まるまでに、「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を税務署に提出します。 ただし、評価方法の変更はいたずらに許されるものではありません。現在の評価方法を採用してからおおむね3年経過していることが条件とされています。棚卸資産の評価方法を変更することで、毎期の売上原価の額を操作することができないようになっているのですね。